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産業廃棄物の運搬・収集

事業活動により排出される廃棄物の中でも、法律に定められた産業廃棄物は、排出事業者の責任のもとで産業廃棄物処理事業者に委託して処分されます。

家庭系の一般廃棄物ならば市町村に処理責任がありますが、産業廃棄物は排出した事業者に処理責任があるのです。

また、排出した事業者に処分を委託され、産業廃棄物の運搬・収集を行う業者も、都道府県または保健所政令市に「産業廃棄物収集運搬業許可」を申請し、認可される必要があります。

一般的な自治体による認可ならば事業所を置く地域で受ければ事業が可能になっていますが、産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む地域と、下ろす地域の双方での許可が必要となる厳しい認可制度になっています。

ただし、産業廃棄物の運搬・収集も、排出した事業者自らが行う場合は、許可を得る必要はありません。

この記事のカテゴリーは「廃棄物運搬収集車両の管理」です。
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付けられています。
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