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産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の表示規定

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付けられています。

車両側面には、「事業者名」や「運搬業者名および許可番号」を明記しなくてはなりませんが、明記する方法や文字については細かな規定が定められています。

まず、産業廃棄物を運搬する車両の側面に「産業廃棄物収集運搬車」と明記しますが、各文字は5cm以上の大きさでなくてはなりません。

また、文字の明記は、車両に直接記入せずとも、マグネットシートなどを利用して構いませんが、「手書き」や「略称」用いることは禁止されています。

事業者名や運搬業者名に関しては3cm以上の大きさです。

全ての文字は、鮮明で認識しやすく、見やすい状態でなくてはならず、運搬物の保護シートなどで表示が隠れると表示義務違反になりますので注意する必要があります。

この記事のカテゴリーは「廃棄物運搬収集車両の管理」です。
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付けられています。
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