トップ > 廃棄物運搬収集車両の管理 > 産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の書類携帯義務

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の書類携帯義務

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の改定により、車両側面の表示とともに、書面の備え付けが義務付けられています。

産業廃棄物の運搬・収集を排出事業者自らが行う場合は、下記の事項を明記した書類を携帯する必要
があります。

・事業者名または名称
・住所
・運搬を行う産業廃棄物の種類と数量
・運搬を行う産業廃棄物を積載した日
・産業廃棄物を積載した事業場の名称および所在地、連絡先
・産業廃棄物の運搬先の名称および所在地、連絡先

委託された産業廃棄物収集運搬業者が運搬を行う場合は、下記の事項を明記した書類を携帯する必要があります。

・産業廃棄物管理票(マニフェスト)
・許可書の写し

*電子マニフェストを利用している時は、電子マニフェスト使用証などの電子情報が必要になります。

この記事のカテゴリーは「廃棄物運搬収集車両の管理」です。
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付けられています。
関連記事

一般廃棄物の運搬・収集

廃棄物の輸送を行う「運搬・収集」は、一般廃棄物と産業廃棄物で分けて考える必要があ...

産業廃棄物の運搬・収集

事業活動により排出される廃棄物の中でも、法律に定められた産業廃棄物は、排出事業者...

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の側面表示

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」...

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の表示規定

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付け...