一般廃棄物の運搬・収集
廃棄物の輸送を行う「運搬・収集」は、一般廃棄物と産業廃棄物で分けて考える必要があ...
産業廃棄物の運搬・収集
事業活動により排出される廃棄物の中でも、法律に定められた産業廃棄物は、排出事業者...
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の側面表示
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」...
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の表示規定
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付け...
トップ > 廃棄物運搬収集車両の管理 > 産業廃棄物の運搬・収集車両の表示・書類の例外事項
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付けられています。
しかし、例外に該当する場合は、表示および書類の備え付け義務は発生しません。
まず、産業廃棄物の運搬であっても、運搬する廃棄物が、自動車や冷蔵庫・エアコンなどの特定家電ならば例外に該当します。
廃自動車だけを運搬する場合は「自動車の再資源化当に関する法律」に該当し、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの特定家電のみの運搬ならば「特定家庭用機器再商品化法」に該当するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」による規制が適用されません。
また、事業者の敷地のみで利用される車両も例外事項に含まれるため、表示や書面の備え付けを行う必要はありません。
廃棄物の輸送を行う「運搬・収集」は、一般廃棄物と産業廃棄物で分けて考える必要があ...
事業活動により排出される廃棄物の中でも、法律に定められた産業廃棄物は、排出事業者...
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」...
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付け...