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産業廃棄物の運搬・収集車両の義務詳細

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の表示および書面の備え付け義務について詳細をまとめます。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の対象は、運搬車として車両を想定しているため、自動二輪車や原動機付き自転車で産業廃棄物の運搬する場合には表示および書面の備え付け義務は発生しません。

ただし、リヤカーのような荷台を牽引する場合は、運搬車として扱われるため、義務が発生します。

また、事業者の敷地のみで利用する車両は表示および書面の備え付け義務に該当しませんが、事業者の敷地から出て移動する場合は、事業者の営業所から事業者の保管庫への運搬であっても、表示および書面の備え付け義務が発生します。

仮に道路1本隔てているだけであっても、敷地を出た産業廃棄物の運搬に該当するため注意が必要です。

この記事のカテゴリーは「廃棄物運搬収集車両の管理」です。
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付けられています。
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