トップ > 廃棄物運搬収集車両の管理 > 車両に明記する「産業廃棄物収集運搬車」の適合範囲

車両に明記する「産業廃棄物収集運搬車」の適合範囲

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の表示を、正式に書く場合は「産業廃棄物収集運搬車」となります。

しかし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の改定前から表示を行っていたり、車両の側面面積不足などの理由により、若干の異なりがあったとしても法律的に適合していると認められます。

「産業廃棄物」の表記については、車両の側面面積が狭いなど、已む終えない時には「産廃」と略すことができます。

ただし、「廃棄物」や「ゴミ」などの表現は認められません。

また、「収集・運搬車」に関しては、すでに車両に明記されている時のみ「処理・回収」や「運搬業」などの表現が認められます。

しかし、「取扱・許可車」や「運搬便」などの表現は、不適合となりますので注意してください。

この記事のカテゴリーは「廃棄物運搬収集車両の管理」です。
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付けられています。
関連記事

一般廃棄物の運搬・収集

廃棄物の輸送を行う「運搬・収集」は、一般廃棄物と産業廃棄物で分けて考える必要があ...

産業廃棄物の運搬・収集

事業活動により排出される廃棄物の中でも、法律に定められた産業廃棄物は、排出事業者...

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の側面表示

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」...

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の表示規定

産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付け...