一般廃棄物の運搬・収集
廃棄物の輸送を行う「運搬・収集」は、一般廃棄物と産業廃棄物で分けて考える必要があ...
産業廃棄物の運搬・収集
事業活動により排出される廃棄物の中でも、法律に定められた産業廃棄物は、排出事業者...
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の側面表示
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」...
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両の表示規定
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、車両側面の表示および書面の備え付けが義務付け...
トップ > 廃棄物運搬収集車両の管理 > 車両に明記する事業者名や廃棄物運搬業者名
産業廃棄物の運搬・収集を行う車両は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」により、車両側面に事業者名や廃棄物運搬業者名を明記する必要があります。
正式な明記方法は「株式会社廃棄物運搬社」のように許可を届け出た事業者名を書きます。
ただし、(株)(有)のような、事業の運営形式を省略した表記であっても認められます。
また、事業者名の部分などを、ひらがなやローマ字で表記することは認められていますが、特殊なフォントを使った文字や筆記体、英語での表記は認められていません。
特に事業者名の略称に付いては注意が必要で、社会的に認知されている企業は略称を使うこともできますが、多くの企業は不適合になってしまう可能性があります。
基本的に略称は使えず、一部の大手企業のみが略称でも可能と考えた方が良いでしょう。
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