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産業廃棄物の収集運搬許可申請について

産業廃棄物の収集運搬を行う業者は、産業廃棄物を積み込む地域と、下ろす地域の双方で許可を得る必要があります。

収集運搬許可の申請は区域を管轄する都道府県知事に対して行いますが、積み込む地域、または下ろす地域が保健所政令市ならば市長に対しても許可の申請を行う必要があります。

保健所政令市とは、保健所の設置が可能な市であり、政令指定都市や中核市、政令で定める「小樽市」、「藤沢市」、「尼崎市」などが該当します。

例えば、大阪府寝屋川市から枚方市への産業廃棄物収集運搬なら大阪府知事の許可申請のみで構いませんが、寝屋川市から大阪市ならば、大阪府知事と大阪市長の両方の許可を得なくてはなりません。

ただし、産業廃棄物収集運搬の際に、通過するのみの都道府県や保健所政令市に対しては、許可を申請する必要はありません。

この記事のカテゴリーは「廃棄物収集運搬の許可要件」です。
産業廃棄物収集運搬業許可を得るための事業計画に関する要件は、計画的かつ適法に実施できる内容の必要があります。
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