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産業廃棄物収集運搬業許可が得られない欠格事由

欠格事由に該当する法人または個人は、産業廃棄物収集運搬業許可を得ることはできません。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際には、欠格事由ら該当しないかどうかの確認が重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可が得られない欠格事由の代表的な例をまとめます。

・成年被後見人、被保佐人、破産後の復権を得ていない者

・禁固以上の刑に処せられ、執行が終わって5年、または執行を受けることがなくなった日から5年経っていない者

・産業廃棄物収集業の関連法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、5年経っていない者。

・暴力団員に関する法律や暴力・脅迫・背任などの法律に違反し、罰金以上の刑に処せられ、5年経っていない者。

・物収集運搬・処分業の許可の取消や、浄化槽法に関する許可の取消しを受けて、5年経っていない者。

この記事のカテゴリーは「廃棄物収集運搬の許可要件」です。
産業廃棄物収集運搬業許可を得るための事業計画に関する要件は、計画的かつ適法に実施できる内容の必要があります。
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