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廃棄物処理法の改正と違反罰則の増大

廃棄物処理法の変更や違反罰則の増大は、近年頻繁に行われていて、平成9年、12年と改正され、15年から17年は毎年改正、平成19年にも改正されると言われています。

廃棄物処理法の改正には、不正な手段を用いた廃棄物処理違反業者の存在が大きく影響しています。

しかし、違法な業者を疎む前に、改正された廃棄物処理法により、自分自身が廃棄物処理違反業者にならないよう、知識を得る必要があるのです。

近年に行われた廃棄物処理法の改正と違反罰則の状況をまとめておきます。

平成17年改正
・最終処分場の維持管理積立金制度を許可処分場の全てに拡大
・排出事業者のマニュフェスト保存を義務付け
・マニュフェスト義務違反を六ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に引き上げ
・無許可営業の法人は1億円の罰金を創設

平成16年改正
・処分場の跡地を土地形質変更を行う場合は、事前届出などを行う制度を新設
・不適正処理禁止「指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)」
・不法焼却や受託の禁止、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金に引き上げ
・法人による不法焼却は1億円以下の罰金

この記事のカテゴリーは「廃棄物違反の事例」です。
産業廃棄物処理業者の違反は、認可の取り消しや、5年に渡って産業廃棄物処理業務への参加できない重い処分も課せられます。
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