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産業廃棄物処理施設の維持管理

都道府県知事の許可を得て産業廃棄物処理施設を運用する場合は、維持管理についても厳重に行う必要がありますし、法律によっても規定されています。

産業廃棄物処理施設の申請を行う時には、「維持管理に関する計画」を記載しますが、実際の運用においても維持管理に関する計画に従わなくてはなりません。

また、産業廃棄物処理施設の設置者は、施設の維持管理を技術的にサポートする技術管理者を任命し、業務に従事させる必要があります。

技術管理者は、産業廃棄物処理施設の維持管理する職員を監督する責任が与えられますし、廃棄物処理施設技術管理者の資格も必要になるのです。

ちなみに、産業廃棄物処理を専門に行う施設でなく、工場や事業所で発生する産業廃棄物を企業内で独自に処理している場合でも、産業廃棄物処理責任者をおく必要があります。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理施設の管理」です。
産業廃棄物処理施設を運用する場合は、維持管理についても厳重に行う必要があります。
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