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排出事業者に関する廃棄物処理違反

廃棄物処理違反は、収集や運搬、処分を行う廃棄物処理業者だけではなく、排出事業者にも発生する可能性があります。

排出事業者に関する主な廃棄物処理違反をまとめておきます。
・無許可の業者への委託
産業廃棄物の処理を無許可業者に委託した場合には、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に課せられます。
産業廃棄物の排出事業者は、発生から最終処分までを責任をもって処理をしなければりません。
無許可の業者への委託は重大な廃棄物処理違反ですが、許可を受けた業者に正当な手続きを行い処分を委託したとしても、許可を受けた業者が違法な処理をした場合は措置命令が出されますし、従わなければ違反となり罰則の対象になります。

・委託契約書を交わさない委託
産業廃棄物処理を委託する場合は、業者との間で委託契約書を交わす必要があります。
違反の罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

また、委託する種類の産業廃棄物処理許可を得ていない業者に対して、処分を委託した場合も同様の罰則が課せられ科せられます。

この記事のカテゴリーは「廃棄物違反の事例」です。
産業廃棄物処理業者の違反は、認可の取り消しや、5年に渡って産業廃棄物処理業務への参加できない重い処分も課せられます。
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