廃棄物処理施設技術管理者養成試験の管理課程講習は、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環第96号」に対応する講習であり、学歴や実務経験に応じて、受講資格の基準が定められています。
例えば、技術士法に定める化学部門や水道部門の技術士資格を持っている方なら、実務経験がなくとも受講できます。
また、廃棄物処理法で定める「環境衛生指導員」の職を務めていた方なら、2年の指導員経験で廃棄物処理施設技術管理者養成試験の管理課程講習を受講できます。
その他にも、4年制大学の薬学や化学などの課程で「衛生化学または化学工学」などの科目を受講し卒業した方なら実務経験2年以上で受講資格が得られ、高等学校の土木科や化学科などの学科を修めて卒業すれば実務経験6年以上で受講資格が得られます。
廃棄物処理施設技術管理者養成試験の管理課程講習受講資格は、高い学歴があるなら少ない実務経験で受講でき、一般的な学歴なら実務経験でカバーできるようになっているのです。
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