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産業廃棄物処理業者に関するその他の違反

廃棄物処理法が定める、産業廃棄物処理業者に対する要件は、数が多いため件名のみをまとめておきます。

5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(許可取り消し)
・無許可営業
・無許可変更
・事業停止命令・措置命令違反
・委託基準違反など

3年以下の懲役、300万円以下の罰金(許可取り消し)
・委託基準違反、再委託禁止違反
・施設改善命令、使用停止命令違反、改善命令違反
・施設無許可譲受け、無許可借受け
・無確認輸出、無許可輸入など
1億円以下の罰金(許可取り消し)
・廃棄物の投棄禁止違反

50万円以下の罰金(事業停止90日)
・虚偽管理票交付
六ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金(事業停止60日)
・施設使用前検査受検義務違反

50万円以下の罰金(事業停止30日)
・管理票交付義務違反、管理票写し送付義務違反「記載義務違反、虚偽記載」
・管理票回付義務違反
・管理票写し保存義務違反
・電子管理票虚偽登録など

その他にも、果たすべき義務は数多くあるため、廃棄物処理違反にならないよう積極的に研修会などに参加しましょう。

この記事のカテゴリーは「廃棄物違反の事例」です。
産業廃棄物処理業者の違反は、認可の取り消しや、5年に渡って産業廃棄物処理業務への参加できない重い処分も課せられます。
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