産業廃棄物の収集運搬を行う業者は、区域を管轄する都道府県知事または保健所政令市の市長に対して許可申請を行う必要がありますが、許可されるための5要件を満たしていなくてはなりません。
・欠格事由に該当していないことが必要
欠格事由に定められている項目はいくつかありますが、いずれにも該当しない法人および個人にのみ産業廃棄物収集運搬業が許可されます。
・経理的基礎の要件をみたしていること
経理的基礎は、自己資本比率や、直前の3年間に上げた当期純利益(経常利益)の金額と税金の納付状況などから総合的な判断が行われます。
・産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会への受講および合格
財団法人日本産業廃棄物処理センターの実施している産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了しなくてはなりません。
・運搬施設の要件
周囲に影響を与えない施設と運搬車などを有する必要があります。
・事業計画に関する要件
産業廃棄物収集運搬業の事業計画は、計画的かつ適法に実施できるよう業務量に応じた施設や人員などの体制が整えられていなくてはなりません。
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