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残留塩素「オルトトリジン試薬」

オルトトリジン試薬による遊離残留塩素濃度の測定は、従来の水質検査において一般的に採用されていました。

しかし、1%以上のオルトトリジンは労働安全衛生法では、特定化学物質の第1類に分類され「製造・使用」は厳しく規制されています。
水道水の残留塩素検査やプールの水質検査に用いられる残留塩素測定用オルトトリジン試薬液は、オルトトリジン(1.0%以下)に塩酸を添加したものですので、法律上の規制はありませんでしたが、米国では発ガン性の問題等から1980年以降は使用されていません。

日本では引き続きオルトトリジン試薬が使用されていて、学校などでは毎日の水質検査が義務づけられていますし、給食室でも使用されることから、早急な対策が求められていました。

最終的には、平成12年12月26日付けて発表された「水道水質に関する基準の制定についての一部改正について」により、
「オルトトリジン試薬」を用いた残留塩素検査は削除されることになります。
経過措置により、平成14年3月31日までは使用可能でしたが、平成14年4月1日からは「オルトトリジン試薬」は日本でも使用されなくなりました。

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オルトトリジン試薬による遊離残留塩素濃度の測定は、従来の水質検査において一般的に採用されていました。
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