「オルトトリジン試薬」は過去の残留塩素を測定する水質検査では一般的に使用されていました。
しかし、米国で発ガン性の問題が指摘され、もともと労働安全衛生法の特定化学物質の第1類に分類されいたこともあり、平成14年4月1日以降は日本でも使用されなくなりました。
オルトトリジン試薬の発癌性については、動物では発癌性が認められていますが、人に発癌性を示す報告がないため、正確なところは不明です。
しかし、皮膚、眼、鼻に対しての刺激があることが知られています。
また、オルトトリジン試薬による残留塩素測定では、1.0%以下のオルトトリジンに塩酸を添加して用いられていたため、塩酸による中毒症状が発生する危険性もありました。
そのため、現在の残留塩素測定には、ジエチルーpーフェニレンジアミン法(DPD法)が利用されています。
オルトトリジン試薬による遊離残留塩素濃度の測定は、従来の水質検査において一般的に...
「オルトトリジン試薬」は過去の残留塩素を測定する水質検査では一般的に使用されてい...
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DPD法で用いられる試薬は、N,N-ジエチルパラフェニレンジアミン硫酸塩を粉砕し...